相続で取得した非上場株式を、第三者へ通達評価額を下回る価格で売却した場面を題材に、
相続税法7条のみなし贈与の考え方と、評価通達の法的な位置づけ、
個人と法人の組合せによる4類型の課税関係を整理しました。
「評価通達は納税者を拘束しない」という理解は、法的には正しいと考えられます。
最高裁は、評価通達は行政内部の通達にすぎず、国民に対し直接の法的効力を有しないとしています。
ただし、この主張だけで課税を退けるのは難しいと見ています。
裁判例は、通達の評価方法が合理的で、特別の事情がない限り、通達評価額を時価と事実上推認するためです。
法的な立証責任は課税庁にありますが、低い時価を認めさせる反証の負担は、事実上納税者に移ります。
最初に確かめるべきは、示された「通達評価額」が、通達を正しく当てはめた金額かです。
贈与税の評価は、買い手の取得後の株主区分と、譲渡の日を基準に行います。
第三者の買い手が少数株主なら配当還元方式となり、通達評価額そのものが大きく下がることがあります。
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| 類型 | 売り手の課税 | 買い手の課税 | 時価の測り方(主なもの) | 課税が生じる水準 |
|---|---|---|---|---|
| 個人から個人 | 実際の対価で譲渡所得 | 贈与税(相続税法7条) | 評価通達を直接使う。 株主区分は買い手の取得後 | 買い手: 著しく低いとき |
| 個人から法人 | 時価で譲渡したものとみなす(所得税法59条) | 受贈益(法人税) | 所得税基本通達59-6。 株主区分は売り手の譲渡直前 | 売り手: 時価の2分の1未満 |
| 法人から個人 | 時価で益金(法人税) | 所得税(給与・配当・一時所得) | 法人税基本通達2-3-4から4-1-6を準用 | 売り手: 時価未満ならすべて |
| 法人から法人 | 時価で益金、差額は寄附金等 | 受贈益(法人税) | 同上 | 売り手・買い手: 時価未満ならすべて |
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最高裁は、評価通達は上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、
国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない、としています(最判令和4年4月19日)。
裁判所も通達に拘束されず、独自に法令を解釈できます(最判昭和43年12月24日)。
もっとも、「通達は法律ではないから納税者を拘束しない」という主張だけで、
通達による評価を違法とすることはできない、とした裁決があります(平成17年10月4日裁決)。
通達の評価方法が合理的で、通達によることができない特別の事情がない限り、通達による評価は違法でない、という考え方です。
買い手は、対価が時価より著しく低いときに、差額を売り手から贈与されたものとみなされます(相続税法7条)。
争点は、時価がいくらか、と、対価が著しく低いか、の2つです。
時価については、まず示された通達評価額が、通達を正しく当てはめた金額かを確認します。
贈与税の評価は、買い手の取得後の株主区分と、譲渡の日を基準に行うため、
売り手の相続税申告で使った評価額や、相続開始時点の数値を流用していれば、当てはめの誤りになります。
法令上の基準は、いずれも時価(客観的交換価値)で共通しています。
違うのは、課税される税目、時価を測る通達の当てはめ方、課税が生じる水準です(9章・10章)。
7条の適用に、親族関係、贈与の意思、租税回避の目的は必要ないとされています(さいたま地判平成17年1月12日、東京地判平成19年8月23日)。
第三者間の取引であることだけでは、7条の適用は否定されません。
7条の時価は、相続税法22条の時価と同じく、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、
通常成立すると認められる価額(客観的交換価値)とされています(東京地判平成17年10月12日、評価通達1(2))。
「公知である」という点は、最高裁が課税庁を平等原則で縛る根拠として使った論理です。
この論理は課税庁を縛るもので、納税者を縛るものではありません。
また、通達が慣習法として扱われているわけでもありません。
納税者が通達評価額より低い価額を主張するときは、平等原則は問題にならず、
客観的交換価値を立証できるかどうかが問われます。
示された金額が、通達を正しく当てはめた金額を上回っている場合、
それは「通達評価額を上回る課税」となり、平等原則の観点から合理的な理由が求められます。
通達の正しい当てはめを先に確定させることが、この非対称を使う前提になります。
評価通達6項は、「この通達によって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という、
課税庁内部の手続の定めです。
納税者が6項の適用を求める形にはならず、相続税法7条・22条の時価そのものを主張することになります。
| ルート | 内容 | 見込み |
|---|---|---|
| 当てはめの誤り | 取得者基準の株主区分、譲渡日時点の数値、特定の評価会社の判定、 取得者グループの議決権が50%以下の場合の純資産価額の80%評価(評価通達185ただし書)など | 最も勝算がある |
| 特定の定めの不合理 | 通達の特定の基準を一律に当てはめることの合理性を争う。 株式保有特定会社の判定基準について合理性を否定し、納税者が勝訴した例として、東京高判平成25年2月28日が紹介されている | 事案による |
| 特別の事情 | 直前期末後の急激な業績悪化など、通達の計算に織り込まれない事情を、独立した株価算定書で示す | 次に有力 |
DCF法などの自己算定の株価で、通達評価額に勝った非上場株式の公刊例は、確認できませんでした。
通達全体の合理性を争うより、本件の事情に即して当てはめの誤りや特別の事情を示すほうが、現実的と考えられます。
仮に通達評価額が時価だとしても、利害の対立する第三者との交渉で決まった対価は、
経済合理性のないことが明らかとはいえず、「著しく低い」に当たらない、と主張する二段構えが考えられます。
東京地判平成19年8月23日の判断基準に沿った主張です。
贈与税の評価では、株主区分を、買い手の取得後の議決権割合で判定します(評価通達188)。
評価の時点は、みなし贈与により取得したとされる日、つまり譲渡の日です(評価通達1(2))。
売り手の相続税申告では、売り手の株主区分と相続開始の日で評価しています。
その評価額を買い手の贈与税にそのまま使うと、株主区分と時点の両方で誤りになります。
利害の対立する第三者間で成立した価額を、そのまま時価とする明文の規定や確立した準則はありません。
東京地判平成17年10月12日は、通達と異なる価額の採用は、取引相場による取引に匹敵する程度の客観性がある、
例外的な場合に限るとしており、この基準は納税者側の取引価額にも向けられる可能性があります。
個人から法人への株式譲渡の差戻控訴審(東京高判令和3年5月20日、令和4年2月18日上告不受理)は、
「独立した第三者間の価格だから時価」という主張を退けました。重視されたのは次の点です。
財務資料に基づいて価格を交渉したこと、複数の買い手候補に打診したこと、
売り手の目的が換金で、贈与の意図がないことを、資料で示すことが重要になります。
| 当事者 | 課税 | 時価の測り方 |
|---|---|---|
| 買い手 | 著しく低い価額のとき、差額が贈与税の対象(相続税法7条) | 評価通達を直接使う。株主区分は買い手の取得後、時点は譲渡日 |
| 売り手 | 実際の対価で譲渡所得。時価の2分の1未満で損失が出れば損失否認(所得税法59条2項) | みなし譲渡はないため、時価は損失否認の判定にのみ関係 |
| 当事者 | 課税 | 時価の測り方 |
|---|---|---|
| 売り手 | 対価が時価の2分の1未満なら、時価で譲渡したものとみなす(所得税法59条1項2号、同法施行令169条)。 2分の1以上でも、同族会社への譲渡は行為計算否認の余地(所得税基本通達59-3、所得税法157条) | 所得税基本通達59-6により評価通達を条件付きで使う。 株主区分は売り手の譲渡直前の議決権で判定、中心的な同族株主なら小会社とみなす、 土地・上場株式は時価、評価差額に対する法人税額等相当額は控除しない |
| 買い手法人 | 時価との差額が受贈益(法人税法22条2項)。法人は原則として贈与税の納税義務者ではない | 買い手側の時価を直接定める通達はなく、実務では法人税基本通達4-1-6等を準用 |
| 買い手法人の株主 | 同族会社への著しく低い価額の譲渡で株価が上がれば、株主に贈与税(相続税法9条、相続税法基本通達9-2(4)) | 評価通達 |
売り手の株主区分を譲渡直前の売り手で判定することは、最判令和2年3月24日を受けた所得税基本通達59-6の改正(令和2年)で明確にされました。
譲渡所得課税は、譲渡人に生じていた値上がり益を清算するものなので、譲渡人の会社への支配力で評価方法を決める、という考え方です。
| 当事者 | 課税 | 時価の測り方 |
|---|---|---|
| 売り手法人 | 著しく低いかどうかを問わず、時価で譲渡したものとして益金を計算(法人税法61条の2第1項1号、22条2項、最判平成7年12月19日)。 差額は、役員なら役員給与で損金不算入(法人税法34条、法人税基本通達9-2-9(2))、使用人なら給与、 株主の地位に基づくものなら利益の分配、それ以外は寄附金(法人税法37条7項・8項) | 法人税基本通達2-3-4により4-1-4から4-1-6を準用。 課税上弊害がない限り、評価通達を条件付きで使う(中心的な同族株主なら小会社、土地・上場株式は時価、法人税額等相当額は控除しない) |
| 買い手個人 | 贈与税ではなく所得税(相続税法21条の3第1項1号)。 役員・使用人なら給与所得(所得税基本通達36-15(1))、株主の地位に基づくものなら配当所得(所得税基本通達24-1)、 それ以外は一時所得(所得税基本通達34-1(5)) | 給与の場合は所得税基本通達36-36から23〜35共-9を経て評価通達を準用 |
| 当事者 | 課税 | 時価の測り方 |
|---|---|---|
| 売り手法人 | 時価で譲渡したものとして益金を計算し、差額は寄附金等(法人税法61条の2第1項1号、37条7項・8項) | 法人税基本通達2-3-4から4-1-4〜4-1-6 |
| 買い手法人 | 時価との差額が受贈益(法人税法22条2項) | 実務では法人税基本通達4-1-6等を準用 |
| 完全支配関係がある場合 | 寄附金は全額損金不算入(法人税法37条2項)、受贈益は全額益金不算入(法人税法25条の2)。 寄附修正(法人税法施行令9条7号、119条の3第9項)と譲渡損益調整資産(法人税法61条の11)の検討が必要 | 同上 |
9-1-13・9-1-14は、株式の評価損を計上する場合の価額の通達です。
売買の場面は、法人税基本通達2-3-4から4-1-4〜4-1-6を準用する形が根拠になります。
どちらも「課税上弊害がない限り」評価通達の例を条件付きで認める点は共通しています。
| 税目・場面 | 株主区分の判定 | 課税が生じる水準 |
|---|---|---|
| 贈与税(7条・9条) | 取得者の取得後の議決権 | 著しく低いとき |
| 所得税のみなし譲渡(59条) | 譲渡人の譲渡直前の議決権 | 時価の2分の1未満のとき |
| 法人税(売り手・買い手) | 同族株主の判定の読替えなし | 時価未満ならすべて |
このため、同じ株式・同じ取引でも、税目と立場によって時価が一致しないことがあります。
前記の差戻控訴審も、譲渡所得の計算上の評価額と、譲受法人の法人税の計算上の評価額が、
同一にならない場合もありうると述べています。
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 調査終了時 | 修正申告を勧奨されても、応じると不服申立てができなくなる。争う方針なら応じない | 国税通則法74条の11第3項 |
| 更正処分後 | 処分を知った日の翌日から3か月以内に、再調査の請求か審査請求を選んで行う | 国税通則法75条1項1号、77条1項 |
| 訴訟 | 審査請求の裁決を経て、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する | 国税通則法115条1項、行政事件訴訟法14条 |
| 期間制限 | 贈与税の更正の期間制限は、申告期限から6年 | 相続税法37条1項 |
| 加算税 | 「正当な理由」は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情がある場合に限られ、 公表された通達の評価額より低く申告した場合には認められにくい | 国税通則法65条5項1号、最判平成18年4月20日 |
調査の段階から、株価算定書、価格交渉の記録、当事者が第三者であることの資料、
直前期末以後の財務資料を、意見書の形で提出しておくのが望ましいと考えます。
国税庁の「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」で、会社規模区分の廃止や残余利益方式への一本化、
配当還元方式の対象となる少数株主の範囲の見直しが検討されています。
現時点では検討段階であり、取引は現行の通達で評価します。
| 項目 | 根拠 |
|---|---|
| 低額譲受のみなし贈与 | 相続税法7条、相続税法基本通達7-1・7-2 |
| 時価の意味 | 相続税法22条、評価通達1(2) |
| 同族会社の株価増加によるみなし贈与 | 相続税法9条、相続税法基本通達9-2(4) |
| 法人からの贈与は贈与税非課税 | 相続税法21条の3第1項1号 |
| 連帯納付義務 | 相続税法34条4項 |
| 贈与税の更正の期間制限 | 相続税法37条1項 |
| 非上場株式の評価 | 評価通達178、179、185、188、188-2、189-2 |
| 所得税のみなし譲渡と時価 | 所得税法59条1項2号・2項、60条1項、同法施行令169条、所得税基本通達59-3・59-6、23〜35共-9 |
| 個人の経済的利益 | 所得税基本通達24-1、34-1(5)、36-15(1)、36-36 |
| 取得費・取得費加算・税率 | 所得税法38条、租税特別措置法37条の10、39条 |
| 法人の有価証券の譲渡益 | 法人税法61条の2第1項1号、22条2項、法人税基本通達2-3-4、4-1-4〜4-1-6 |
| 役員給与・寄附金 | 法人税法34条、37条2項・7項・8項、法人税基本通達9-2-9 |
| 受贈益・グループ法人税制 | 法人税法22条2項、25条の2、61条の11、同法施行令9条7号、119条の3第9項 |
| 不服申立て・訴訟 | 国税通則法74条の11、75条、77条、115条、行政事件訴訟法14条 |
| 過少申告加算税 | 国税通則法65条5項1号 |
| 通達の法的性質 | 最判令和4年4月19日(民集76巻4号411頁)、最判昭和43年12月24日(民集22巻13号3147頁) |
| 7条の時価・配当還元価額以上の取得 | 東京地判平成17年10月12日(国側敗訴で確定) |
| 「著しく低い」の判断基準 | 東京地判平成19年8月23日(判タ1264号184頁、国が控訴せず確定) |
| 親族関係・贈与意思は不要 | さいたま地判平成17年1月12日 |
| 筆頭株主への低額譲渡 | 東京地判平成19年1月31日(国側勝訴で確定) |
| 通達非拘束の主張の排斥 | 平成17年10月4日裁決(裁決事例集No.70) |
| 個人から法人への譲渡の株主区分 | 最判令和2年3月24日(集民263号63頁)、東京高判令和3年5月20日(令和4年2月18日上告不受理) |
| 法人の低額譲渡の益金 | 最判平成7年12月19日(民集49巻10号3121頁) |
| 通達の特定の定めの合理性 | 東京高判平成25年2月28日(解説記事による。判決原文は未確認) |
| 正当な理由の意義 | 最判平成18年4月20日(民集60巻4号1611頁) |